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寄付金控除

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンに対するご寄付は、
申告により所得税や法人税が軽減されます。

社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、外務省より所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令第77条第1項第3号に掲げる公益の増進に著しく寄与する法人(特定公益増進法人)として、認定を受けています。

個人によるご寄付

世界の子どもたちのために寄付することで所得税が戻ってきます。
「助けを待っている子どもたちのために有意義にお金を使いたい。」と寄付をしていただく方の負担が軽くなります。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへの寄付は確定申告すれば税金が還付されます。ただし、申告の際にはセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが発行する証明書付き領収証をお忘れなく!

注)確定申告をしないと税の還付は受けられません。勤務先などで実施される年末調整では還付の手続きはできません。詳しくは最寄りの税務署・税理士にお問い合わせください。

 【申告に必要なもの】

  • 確定申告書(サラリーマンは給与所得者の還付申告書)
  • 源泉徴収票
  • セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが発行する寄付金の証明書付き領収証

 【寄付金控除(所得控除)】

次の算式で計算した金額が「寄付金控除」として、所得から控除されます。
寄付金合計額−5,000円、ただし、年間所得の40%が限度。


【個人住民税控除について】
都道府県又は市区町村の条例により、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが、税控除できる団体と指定されている場合には、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへの寄付額に応じて個人住民税控除の対象となります。指定の状況、控除の額、申告の仕方などにつきましては、お住まいの都道府県税事務所、または、各市区町村の徴税窓口までお問い合わせください。

法人によるご寄付

企業経営者のみなさん!寄付金は損金に算入できます。
我が社の社会貢献は未来ある子どもたちのためにとお考えの経営者のみなさん!セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへの寄付なら別枠で損金への算入が認められ ます。一般の寄付金とは別枠で損金算入限度額の範囲内(寄付金の合計額と損金算入限度額いずれか少ない金額)が損金に算入されます。なお、損金算入限度額 を超える部分の金額は、一般の寄付金の額に含めます。

 【損金算入額算式】

(資本金等の金額x1,000分の2.5+所得の金額x100分の5)×0.5
資本金等の金額とは、資本の金額と資本積立金額の合計額です。
(平成20年4月1日以降に開始する事業年度より)

ご注意ください:以下に掲げるご協力は、税控除の対象ではありません

  • 維持会員SCJ会員 会費・入会金
  • セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン募金箱
  • セーブ・ザ・チルドレングッズ購入代金
  • チャリティーコンサートなどイベント参加費
  • 街頭やイベント会場での募金


所得税、法人税に関するお問い合わせは、最寄りの税務署まで、個人住民税に関するお問い合わせは、お住まいの都道府県税事務所、または、各市区町村の徴税窓口まで、お願いいたします。

その他、寄付に関するご質問などは、donation@savechildren.or.jp
または、Tel:03-6859-0068まで(平日 9:30〜18:00)

皆さまのお気持ちにあったサポート方法をお選びいただけます。


支援プランのご案内

 

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