寄付金控除(税制優遇)のご案内
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは内閣府より公益社団法人としての認定を受けています。そのためセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンに対するご寄付には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税、法人税、相続税などの控除を受けることができます。
個人によるご寄付
1、所得税
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへのご寄付は、確定申告をすることで所得税の控除を受けることができます。確定申告には、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン発行の領収証が必要です。
所得税の控除は、「税額控除」と「所得控除」のうち、どちらか有利な方法を選ぶことができます。
多くの場合は、税額控除を選択する方が、所得税額が少なくなり有利となります。
(注)所得税率が高い方は、「所得控除」を選択すると有利となる場合があります。1)税額控除の場合
例えば1万円のご寄付で3,200円の所得税が還付されます。
(年間の寄付金合計額−2,000円) × 40%
の額が所得税から控除され、還付されます。※対象となる寄付額は、年間所得の40%が限度です。
※控除される所得税は、所得税額の25%が限度です。
2) 所得控除の場合
年間の寄付金合計額−2,000円
の額が所得から控除され、所得税額が算出されます。※対象となる寄付額は、年間所得の40%が限度です。
※所得税算出のための所得税率は年間の所得金額等によって異なります。所得税率は、国税庁のウェブサイトにてご確認ください。
確定申告の詳細は国税庁ウェブサイトの確定申告ページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除の手続きはできませんのでご注意ください。
2、住民税
都道府県または市区町村の条例によりセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンを税制優遇の対象としている場合には、確定申告を行うことにより自動的に個人住民税の控除を受けることができます。2015年11月時点で、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは東京都・神奈川県の地方住民税の控除の対象です。それ以外の都道府県・市区町村においてセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへの寄付が住民税の控除の対象となるかどうかは、各自治体にお問い合わせください。
3、相続税
相続された財産からセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへのご寄付に、相続税は課税されません。また、遺言によるセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへのご寄付(遺贈)にも相続税は課税されません。詳しくは以下のページをご覧ください。
遺産を寄付する
法人によるご寄付
ご寄付は損金算入することができます。
法人からセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへのご寄付は、一般の寄付金の損金算入限度額に加え、特別損金算入限度額まで損金に算入することができます。
一般の寄付金の損金算入限度
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%)÷ 4
上記に加えて、以下の限度内で損金算入できます。
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)÷ 2
以下に掲げるご協力は、税控除の対象ではありません
- 正会員・SCJ賛助会員 会費・入会金
- セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン募金箱
- セーブ・ザ・チルドレングッズ購入代金
- チャリティーコンサートなどイベント参加費
- 街頭やイベント会場での募金
所得税、法人税に関するお問い合わせは最寄りの税務署まで、個人住民税に関するお問い合わせは、お住まいの都道府県税事務所または各市区町村の徴税窓口まで、お願いいたします。
その他、寄付に関するご質問などはこちらへお寄せください。
japan.donation@savethechildren.org
Tel:03-6859-0068(平日 9:30〜18:00)
皆さまのお気持ちにあったサポート方法をお選びいただけます。