ご寄付手続きと税控除について
ご寄付のお申し込みとお問い合わせ
企業・団体からのご寄付のお申込みは、下記の2つの方法からお選びいただけます。
その他はお問い合わせフォームからご連絡ください。
ご予定いただいているご寄付について
■以下の全てに当てはまる場合
- ご寄付額が50万円未満
- ご寄付額が確定している
- 今回寄付(1回寄付)
- ご寄付に関する対外公表を予定していない
- ご寄付の使途として以下のいずれかを希望
- 子どもたちへの幅広い支援
- 国内の子どもたちへの支援
- 海外の子どもたちへの緊急人道支援
- 現在受付中の緊急支援
■上記の条件に一つでも当てはまらない場合
以下のフォームよりご相談いただいた後、セーブ・ザ・チルドレンの担当者よりご連絡いたします。
セーブ・ザ・チルドレンのロゴ・名称を使用した対外的な発信について
セーブ・ザ・チルドレンのロゴマークを利用してご発信や、支援先として団体名をご掲載いただくにあたっては、原則として一定の金額以上のご寄付をお願いしています。当会の承認なしに使用されることはご遠慮いただいております。詳しくはお問い合わせください。
| 使用内容 | 寄付額 | ロゴ・名称使用の一例 | |
|---|---|---|---|
| ロゴ使用 | 商品にロゴを使用して販売する場合 | 一定額以上 +2% | 商品本体、包装物・タグなど商品の付属物、 ウェブサイト、会社案内など |
| 企業としての 寄付の事実を公表する場合 |
一定額以上 | ウェブサイト、会社案内など | |
| 名称使用 | - | 一定額以上 (名称使用基準に基づく) |
包装物・タグなど商品の付属物、 ウェブサイト、会社案内など |
ご寄付の使途について
ご寄付は、いま最も支援が必要な国内外の子どもたちの支援活動全般に大切に活用させていただきます。 また、一定のご支援金額以上で支援する国や事業をご指定いただくことも可能です。
用途のご指定事業例 *以下は一例です。このほかにもさまざまな事業がありますので、個別にご相談ください。
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国内事業
経済的に困難な状況にある日本の子どもたちへの給付金提供などの貧困問題解決事業や子ども虐待の予防事業、国内緊急対応事業を実施。
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モンゴル/教育支援
貧困や障害があること、少数民族出身であることなどさまざまな背景やニーズを持つ子どもたちへのインクルーシブ教育の体制整備、教員の能力強化、啓発活動を実施。
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ウガンダ/保健・栄養事業
農業収入が厳しい地域で、農家の生計向上支援や、乳幼児期の適切な栄養摂取や食生活についての理解促進のための活動など、母子のための栄養改善事業を実施。
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新規事業
一定金額・期間のご支援の場合、ご希望の事業実施国や事業内容についてお伺いし、現地の子どものニーズや課題に応じて、事業を提案させていただくことも可能です。詳しくはお問合せください。
ご寄付のお申し出を辞退する場合
セーブ・ザ・チルドレンでは、ご支援いただく企業・団体の方と活動の理念・目的を共有することを大切にしております。子どもの権利を侵害する恐れがある事業(軍需、たばこ、性風俗、ポルノなど)を行う企業からのご支援や、社会的責任の見地から当会の事業の運営に対してリスクがあると考えられる場合には、ご支援を辞退させていただくことがあります。あらかじめリスクに関して調査をさせて頂きますので、ご了承をお願いいたします。
ご寄付領収証発行について
ご入金後1ヶ月を目途に発行・発送させていただきます。継続支援(法人マンスリー寄付)の領収証は、お申込み時の決算月のご申告に基づき、 年に1度、発行・発送させていただきます。
法人税の控除を受けることができます
法人からセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへのご寄付は、一般の寄付金の損金算入限度額に加え、特別損金算入限度額まで損金に算入することができます。
- 一般の寄付金の損金算入限度
- (資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.25%
+ 所得の金額 × 2.5%)÷ 4 - 特別損金算入限度額
- (資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375%
+ 所得の金額 × 6.25%)÷ 2
損金算入限度額は、その法人の資本金等の額やその事業年度の所得の金額によって異なります。詳しくは税理士またはお近くの税務署にご確認ください。
お手続き方法
事業年度の確定申告書と弊会よりお送りする特定公益増進法人の認定書付きの領収証を税務署に提出します。

