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アドボカシー
(公開日:2011.12.20)

国連子どもの権利条約新議定書案、国連総会で採択!〜子どもの権利実現に向けた歴史的成果〜(2011.12.20)

 
12月19日、ニューヨークで開催中の国連総会において、国連子どもの権利条約新議定書案が採択されました。現在採択されている9つの主要な国際人権条約は、子どもの権利条約を除いてそれぞれの人権委員会に救済申し立てができる「個人通報制度」が備わっています。今回、新議定書案が採択されたことにより、権利侵害に遭った子どもは、国内における救済手続きを尽くしても権利が回復しなかった場合、「個人通報制度」を通じて国連子どもの権利委員会に救済申立を行うことができるようになります。

80以上の国際・国内NGOで構成される子どもの権利条約NGOグループは、2006年に子どもの個人通報制度実現に向けたキャンペーンを開始しました。その取り組みの一環として子ども支援の国際NGOである公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(理事長:上野昌也/理事・事務局長:渋谷弘延)は、2009年より日本国内において「国連子どもの権利委員会に申し立てできる制度を作ろう!キャンペーン」を立ち上げ、20以上のNGOおよびNGOネットワークと連携し、日本政府とも協力しながら、この選択議定書案の採択を通じて子どもの権利条約に定める子どもの権利が実質的に保障されるよう、積極的な働きかけを行ってきました。

セーブ・ザ・チルドレンの創始者であり、世界初の子どもの権利の公式文書である「ジュネーブ子どもの権利宣言」(1924年国際連盟総会で採択)草案を作成したエグランティン・ジェブ(1876〜1928)は、1923年に「世界の子ども達のために働き続けようと願うのであれば、子どものための権利を求め、その普遍的な承認のために力を尽くさなければなりません」と述べています。

実効的な保障メカニズムがなければ、権利は実質的に実現されません。今回、新議定書案が採択されたことは、子どもの権利の実現を願うジェブをはじめとする世界の人々の90年を超える「想いと行動」の成果といえます。また、共同提案国として新議定書案の策定プロセスに積極的に貢献してきた日本政府の取り組みは、今年6月の国連人権理事会、そしてこのたびの国連総会において国際社会から高く評価されました。

新議定書が国際的に発効するには、10か国による批准が必要です。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは引き続き、日本政府がこの新議定書を早期に署名・批准し、今後の国際的な子どもの権利実現に先導的役割を果たすよう働きかけていきます。

 

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